セーフティネット保証5号の認定

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ページ番号 1002839  更新日  令和8年7月9日

制度の概要

全国的に業況の悪化している業種(ただし、経済産業大臣が指定する業種)に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

市は、セーフティネット保証制度の利用に必要な認定書を発行します。

手続きの流れ

  1. 市経済課に申請書を提出
  2. 認定審査
  3. 市より認定書の発行、市経済課窓口にて受け渡し
  4. 認定書により金融機関に融資申込み
  5. 金融機関が信用保証協会に保証申込み
  6. 信用保証協会が金融機関に信用保証決定
  7. 金融機関の融資実行

 (注釈)

  • 認定書発行まで数日を要しますのでご了承ください。
  • 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。

認定の対象

1.法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が国分寺市内にある中小企業者

2.経済産業大臣が指定する指定業種を営む中小企業者

  • 日本標準産業分類で、営んでいる事業の4桁の細分類番号と業種名を特定し、該当する細分類番号が「指定業種一覧」に記載されているかをご確認ください。
  • 対象となる指定業種は、四半期ごとに中小企業庁より公表されます。詳細は、中小企業庁のHPでご確認ください。

認定基準

下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者

イ 売上高要件・創業者要件

  • 5号(イ)-(1)
    指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 5号(イ)-(2)
    指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 5号(イ)-(3)
    創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 5号(イ)-(4)
    創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

ロ 原油高要件

  • 5号(ロ)-(1)
    指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 5号(ロ)-(2)
    指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

ハ 利益率要件

  • 5号(ハ)-(1)
    指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  • 5号(ハ)-(2)
    指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

申請に必要なもの

必要書類名称 必要部数

(1) 認定申請書(市指定様式)

2部(市長名あり1部・なし1部)
(2) 売上高比較表(市指定様式) 1部
(3) 誓約書(市指定様式) 1部
(4) 履歴事項全部証明書(原本) 1部(法人の場合)
(5) 青色申告書・白色申告書(写し) 1部

(6) (1)・(2)記載の売上高を月別に確認できる書類

 (例)売上台帳、試算表、損益計算書、売上比較表 等(月別のもの)

1部

(7) 過去1年間(創業1年に満たない場合は創業後から)の業種別の売上高が確認できる書類

1部

(注釈)

  • 会社名等記載のない書類には、会社名・代表者名を記入してください。
  • 代表(法人)、本人(個人事業)以外が申請する場合は、委任状(任意の書式)をお持ちください。
  • 必要に応じ別途追加書類をご提出いただくことがあります。
  • (ロ)原油高要件での申請をお考えの方は、事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 経済課 経済振興係
電話番号:042-312-8613 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。