学校給食代替費補助金支給事業

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ページ番号 1032673  更新日  令和8年7月17日

学校給食代替費補助金の支給について

食物アレルギー等のやむを得ない事情により、学校給食の一部、または全部の提供を受けることができない児童・生徒の保護者の方で、希望者を対象に、給食費相当額の補助金を支給する制度です。

補助対象者

やむを得ない事情(注1)があり、以下のいずれかに該当する児童・生徒の保護者(注2)が対象です。

  1. 給食(注3)と牛乳の提供を受けることができない(弁当(注4)と飲料を持参する)場合
  2. 牛乳のみ提供を受けることができない(飲料のみ持参する)場合
  3. 給食のみ提供を受けることができない(弁当のみ持参する)場合
  4. 長期欠席等(注5)の理由により給食取消届を提出している(注6)(学校で昼食を食べることができない)場合

(注1).「やむを得ない事情」とは食物アレルギーその他の体質や特性、宗教上の配慮、長期欠席等のことを言います。
(注2).就学援助費、就学奨励費の対象者であっても、補助対象となる場合は、申請可能です。
(注3).「給食」とは「主食(ごはん、パン、麺など)+おかず」のことを言います。
(注4).「弁当」とは、一食分すべての「主食(ごはん、パン、麺など)+おかず」ことを言い、主食のみまたはおかずの一部を持参する場合は補助の対象になりません。
(注5).「長期欠席」とは、おおむね30日以上の連続した期間の欠席のことを言います。
(注6).給食取消届を提出した場合でも、登校した日は学校で給食を食べることができます。給食を食べることを希望する場合は、学校へご相談ください。

補助額

補助金額は、各学年の給食費相当額と回数によって算出され、学期ごとに支給されます。

(注)市外転出等により、対象者要件に該当しなくなった場合は、その時点で精算し、後日支給します。
(注)補助金額は物価変動等により変更する場合があります。

小学校の場合

1食当たりの補助金額

補助区分

1・2年生

3・4年生

5・6年生

(1)給食と牛乳の喫食不可

329円

346円

363円

(2)牛乳のみ喫食不可

74円

74円

74円

(3)給食のみ喫食不可

255円

272円

289円

中学校の場合

1食当たりの補助金額

補助区分

全学年

(1)給食と牛乳の喫食不可

484円

(2)牛乳のみ喫食不可

74円

(3)給食のみ喫食不可

410円

 

申請手続き

1.書類の提出

申請書兼請求書に、補助区分に応じた添付書類を添えて提出してください。


申請書兼請求書
1学期分

提出期限:9月30日(水曜日)
提出先 :在籍する学校

2学期分以降

提出期限:事実の発生後速やかに
提出先 :在籍する学校


添付書類(補助区分に応じて、(1)~(3)のどれか一つを提出してください)

(注)入学時や進級時に学校へ提出している場合は、再度の提出は不要です。

(1).食物アレルギーその他の体質や特性により給食の提供を受けることができない場合

  • 添付書類:「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」または「診断書等の写し」

(2).不登校を含む長期欠席等により給食の提供を受けることができない場合

  • 添付書類:「給食取消届」

(3).宗教上の理由により給食の提供を受けることができない場合

  • 添付資料:学務課までお問い合わせください。

2.交付決定通知書の配布

11月中に、支給対象者として決定した方へ配布します。
2学期以降に書類を提出した場合は、決定次第、配布いたします。

3.交付確定通知書の配布

学期ごとに1回、支給額が確定した際に配布します。

4.補助金の支給

申請書に記載の口座へ補助金が振り込まれます。学期ごとの支給時期は以下のとおりです。

 

1学期分

2学期分

3学期分

支給時期

12月から1月末

1月から2月末

翌4月~5月末

5.令和8年度1学期分の支給について

令和8年9月30日までに申請された場合、4月までさかのぼって補助額の算定を行います。
令和8年9月30日より後に申請された場合、2学期分からの補助となります。申請漏れに注意してください。

届出書式

必要な書式は対象区分に応じ、在籍している学校を通じて配付いたします。

問い合せ先

申請内容の変更や、ご不明点等に関する問い合わせについては、下部の問い合わせフォーム(外部リンク)、または学務課保健給食係へお願いします。

このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 保健給食係
電話番号:042-312-8656 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。