生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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ページ番号 1038218  更新日  令和8年7月29日

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引下げられます。

施行日

令和8年9月1日

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路
  5. 道路標識等により最高速度が指定されている道路

生活道路の法定速度が引き下げられます

対象外の道路もあります

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通課 交通対策担当
電話番号:042-312-8671 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。