ペットの飼い方とマナー
ペットを飼うときはマナーを守りましょう
東京都の「動物の愛護及び管理に関する条例」では、公共の場所ならびに他人の土地および物権を不潔にし、または損傷させないことと定められています。
飼い主は、マナーを守ってペットの適正飼育を心がけてください。
災害に備えて
動物は飼い主が無事でなければ災害を乗り切れません。災害時には身の安全の確保を優先したうえ、避難する場合には可能な限り飼っている動物と同行し避難しましょう。
避難先では不特定多数のかたがいらっしゃることが考えられるため
- 人やほかの動物をこわがらない
- 嫌がらずにケージに入る
- トイレは決められた所でする
など、普段からしつけておきましょう。また、災害時に備え動物用の食事や水も用意しておきましょう。
犬の飼い主のかたへ
飼い犬を散歩させるときはマナーを守りましょう。
散歩時の犬のふん尿の放置などにより、迷惑を受けているという相談が多く寄せられています。
犬のふん尿の放置は、軽犯罪法や廃棄物処理法(不法投棄)違反となり、これらの規定には罰則も設けられています。
- 飼い犬の排せつは自宅で済ませるようにしつけましょう。
- 散歩の際には、ふんを入れる袋や水を携行し、ふんは必ず持ち帰り、尿は水で流す等の処理をしてください。
飼い犬には必ずリード(引き綱)をつけて散歩しましょう
ノーリードでの散歩は、東京都動物の保護及び管理に関する条例で禁止されています。逸走や事故を防ぐために、必ずリード(引き綱)を装着の上、散歩をさせてください。
飼い犬が人をかんでしまったら
東京都動物の愛護及び管理に関する条例(第29条)に基づき、下記の義務を果たしてください。
- かんだ犬の飼い主は、けが人の応急手当をする。
- その犬に対し再発防止の処置をする。
- 24時間以内に、都の動物愛護相談センター (電話042-581-7435)へ事故の届け出をする。
- 48時間以内に、飼い犬に獣医師による狂犬病の検診を受けさせる。
猫の飼い主のかたへ
猫は屋内で飼育してください
屋外での飼育は、交通事故や感染症など、猫にとっては厳しい環境です。
市内の道路上などで収容された猫のなきがらは、令和元年度は77匹でした。
また、屋内での飼育は不必要な繁殖を防ぐことができます。
決まった場所で、排せつさせるようにしつけをし屋内で飼いましょう。
飼い猫には、身元表示をしてください
迷い猫を防ぐため、飼い主・住所などが分かるよう、飼い猫には名札などをつけるようにしましょう。
繁殖を望まない飼い猫には不妊・去勢手術をしましょう
去勢・不妊手術を行なうと、尿の臭いが緩和され、さかりの鳴き声がなくなるなどの効果があります。
猫は、生後1年足らずのうちに繁殖能力が備わり、年に2回から4回、1回あたり3匹から5匹の子猫を産み、爆発的に増殖するケースもあります。
猫を捨てることは動物愛護法に触れる犯罪であり、拘禁刑や罰金に処せられます。
市では保護・譲渡等は行っていません。飼育することが困難な場合は、責任をもって新しい飼い主を探してください。
飼い主のいない猫に餌やりだけをすることは絶対にしないでください
飼い主のいない猫(野良猫)に対し、餌やりだけをすることはやめてください。飼養する以上は、一定の責任が生じます。
餌を与えるのであれば、不妊・去勢手術を行い、飼い主のいない猫を増やさないようにしましょう。
また、適切な餌やり、食べ残しやふんの掃除を行い、近隣からの理解を得られるように努めてください。
「飼い主のいない猫(野良猫)」から「地域猫」への活動に取り組んでください
不妊・去勢手術を行ない、適切に餌を与え(1日1回の餌やりで、1時間程度で片付ける)、食べ残しやふんの掃除を含めて継続的に管理していくことで、「野良猫」が減少し、地域からの理解も得やすくなります。
市では、飼い主のいない猫への不妊去勢手術に対する補助金制度があります。詳細は下記ページを参照してください。
犬の保護や収容について
東京都動物愛護相談センターでは、逸走している犬(迷い犬)や負傷した猫などを捕獲・収容するとともに、一定期間(6日間)飼養管理しています。
また、市では、捕獲・収容などの情報を市役所の掲示板に公示します。
平成29年度に都の動物愛護相談センターへ引取り・収容された犬や猫などは1,065頭で、飼い主に返還または譲渡された603頭を除いた458頭が殺処分されており、多くの命が絶たれています。(頭数は年度間の繰り入れ・繰り越しがあるため合致しません。)
動物たちの命を大切にし、飼い主は責任と愛情をもって終生飼育しましょう。
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
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