特定在留カード等の手続きについて

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ページ番号 1037850  更新日  令和8年6月15日

国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。なお、一体化は任意となっており、これまで通り在留カード等とマイナンバーカードをそれぞれ持ち続けることもできます。
 

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。

特定在留カード等の手続き

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者

持ち物

在留カード、または特別永住者証明書。有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は併せてお持ちください。

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所1階市民課窓口で行うことができます。
市役所1階市民課窓口では次に掲げる手続きに併せて行うことができます。
(注釈)cocobunji市民サービスコーナー、国立駅前市民サービスコーナーでは交付申請はできません。

(1)みなし住居地の届出
(2)特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
(3)特別永住者証明書の有効期間の更新申請
(4)紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
(5)汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
(6)交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:1105) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。