選挙人名簿抄本等の閲覧

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1036870  更新日  令和8年1月8日

選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法の規定により、次のような場合に選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
  2. 政治活動(選挙運動を含む)
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関する調査研究

閲覧の場所・時間について

閲覧の場所・時間
場所 選挙管理委員会事務局執務室(市役所4階)
時間

平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(ただし選挙期日の公示・告示の日から選挙期日の5日後までを除く)

選挙人名簿抄本の閲覧手続きについて

(令和7年12月)様式の改正について

令和7年(2025年)12月の公職選挙法施行規則改正により、様式が改正されています。必ず改正後の様式を使用してください。

閲覧の流れについて

選挙人名簿抄本の閲覧を希望する方は、下記の流れで手続きしてください。

(1)国分寺市選挙管理委員会への問い合わせ

お電話またはメールにて選挙人名簿抄本の閲覧をしたい旨をご連絡ください。手続きの流れや必要な書類についてご案内します。

問い合わせ先
電話 042-325-0195(直通)
メール senkyo@city.kokubunji.tokyo.jp

 

(2)選挙人名簿抄本閲覧申出書の事前提出

選挙人名簿抄本閲覧申出書(以下、このページにおいて「申出書」といいます。)、必要な様式及び添付書類をメール郵送又は持参により事前提出してください。様式はこのページ下部からダウンロードできます。

必要書類

閲覧の目的

(申出書の様式)

申出書のほかに必要な書類

(注)閲覧当日に提示する本人確認書類を除く

登録の有無の確認

(様式第1号)

特になし

政治活動(選挙運動を含む)

(様式第2号)

(1)申出者が公職の候補者等である場合

  • 公職の候補者等である申出者が、申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)
  • 当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料として、下記ア~ウのいずれか(現に公職にある者を除く)

     ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

     イ 政党等による公認決定を示すもの

     ウ 公職の候補者となろうとしていることを示すもの

     (例)・政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

     ・当該申出者を後援する政治団体の設立届 など

(2)申出者が政党その他の政治団体である場合

  • 政党その他の政治団体である申出者が閲覧事項を法人に取り扱わせる必要がある場合、承認法人に関する申出書(様式第4号)
  • 当該申出者に係る政治資金規正法の規定による政治団体の届出書の写し
  • 当該申出者の政治活動の実績を示す資料として、下記ア~ウのいずれか

 ア 政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し

 イ 政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

 ウ その他国分寺市選挙管理委員会が適当と認めるもの

政治又は選挙に関する調査研究

(様式第5号)

  • 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要がある場合、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)
  • 調査研究の概要及び実施体制を示す資料として、調査企画書(調査目的・調査方法・調査対象者・調査項目・調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの)又は国分寺市選挙管理委員会が適当と認めたもの

(注)ファクスによる事前提出はできません。

 

(3)閲覧日程の調整

閲覧日程調整のため、電話又はメールで選挙管理委員会よりご連絡します。なお、事務局業務の都合や、選挙期間等の閲覧申出が増加する時期等の事情により希望日時での閲覧をお断りする場合があります。

 

(4)閲覧当日

申出書原本及び添付資料を持参してください。申出書及び添付書類中の様式(「様式第〇号」とあるもの)には、様式中の記載に従って申出者の自筆による署名をしてください。自筆による署名ができない場合、押印してください。

閲覧者(申出書においてあらかじめ指定された者)の本人確認を行います。本人確認書類として、「国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の顔写真があるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)」をお持ちください。お持ちでない場合、郵送による本人確認を実施しますので、(2)の事前提出の時点でその旨をお知らせください。

閲覧場所の都合上、閲覧にお越しいただく人数は1件の申出で2名以内としていますのでご了承ください。

 

閲覧した事項の取り扱いについて

(1)閲覧事項の転記について

閲覧した内容を転記する方法は、以下に限られます。

  1. 筆記用具で紙等に書き写す
  2. 持参したパソコンにテキスト入力する

カメラ・カメラ付き携帯電話、スキャナーその他の機器による複写又は撮影はできません。

 

(2)閲覧した事項の利用・管理について

閲覧した事項は、公職選挙法の規定に則り適切に利用・管理してください。公職選挙法の規定に違反した場合、罰則があります。

 

その他注意事項

上記のほか、閲覧にあたっては公職選挙法の規定によるほか、必要に応じて選挙管理委員会から指示をすることがありますので遵守してください。

また、閲覧の状況(閲覧申出者の氏名・閲覧対象となった選挙人の範囲・利用目的の概要等)は公表されますのでご承知おきください。

 

在外選挙人名簿抄本の閲覧

在外選挙人名簿抄本についても選挙人名簿抄本と同様に閲覧をすることができます。手続きの流れは選挙人名簿抄本の閲覧と同様ですが、必要な様式が異なります。下表のとおり読み替え、対応する様式を使用してください。

対照表
選挙人名簿抄本の閲覧 在外選挙人名簿抄本の閲覧
様式第1号 様式第7号
様式第2号 様式第8号
様式第3号 様式第9号
様式第4号 様式第10号
様式第5号 様式第11号
様式第6号 様式第12号

様式

(1)選挙人名簿抄本

(2)在外選挙人名簿抄本

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0195 ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。