住民税 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1005452  更新日  令和8年1月21日

質問年末調整や確定申告において保険料控除を受けるには証明書が必要なのですか。

回答

国民健康保険などに加入している(いた)場合 

年末調整や確定申告において国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料については、領収証や納付済確認書を添付する必要はありません。1年間に納付していただいた金額を社会保険料控除欄にご記入ください。1年間の納付金額をお知りになりたいときは、それぞれの課へお問い合わせください。
●国民健康保険税…納税課納税管理係
●介護保険料…高齢福祉課介護保険係
●後期高齢者医療保険料…保険年金課資格・保険料係

なお、口座振替にてご納付いただいている方には毎年1月下旬頃に口座振替済通知書を発送しています。

(注釈1)市民税・都民税(住民税)の申告においては必要となりますので、ご注意ください。

(注釈2)

  • 申告できるのは、実際にお支払いをされた方になります。実際にお支払いをされたのが納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子の場合は、お支払いをされた方が申告できます。
  • 2人以上の方がそれぞれ応分で負担している場合は、世帯で納付している金額を上限として、それぞれ申告することができます。(応分で負担した合計額が世帯の納付金額を超えることはできません。)ただし、保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている場合は、納付義務者のみ申告することができます。
  • 口座振替の場合は、口座名義人のみ申告することができます。口座名義人が納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子の場合は、口座名義人が申告できます。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 納税管理係
電話番号:042-312-8624 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。