計画・条例 よくある質問

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ページ番号 1020038  更新日  令和8年1月8日

質問敷地面積の最低限度について教えてください。

回答

次の地区計画や条例等に基づき、敷地面積の最低限度の定めがあります。いずれの地区計画や条例の対象に該当しない場合も、国分寺市小規模開発事業等指導要綱に定める敷地面積の最低限度以上となるよう努めてください。

なお、地区計画及び都市計画における敷地面積の最低限度の範囲につきましては、次のリンク先の都市計画図にて確認することができます。

詳細につきましては、各項目後段のリンクをご覧ください。

地区計画(地区整備計画)

対象

次の地区整備計画の対象範囲

敷地面積の最低限度

地区整備計画及び対象範囲 敷地面積の最低限度
史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区整備計画(低層住宅・小規模店舗調和地区、農住調和地区) 110平方メートル
国3・2・8号線沿道南・中・北地区地区整備計画(A地区) 110平方メートル
国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区整備計画(駅前通り沿道A地区) 70平方メートル
国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区整備計画(国3・4・12号線沿道B地区) 1,500平方メートル
国分寺駅北口地区地区整備計画(広場周辺西街区) 100平方メートル
国分寺駅北口地区地区整備計画(再開発東街区、再開発西街区) 500平方メートル
泉町地区地区整備計画(駅前地区) 250平方メートル
泉町地区地区整備計画(住宅地区、公益地区) 500平方メートル

まちづくり条例

対象

開発区域の面積が500平方メートル以上(まちづくり条例第41条第1項第1号の規定に該当する開発事業)で敷地分割を行う場合

(注釈)地区計画により地区整備計画が定められている区域は地区整備計画の基準が優先されます

敷地面積の最低限度

開発区域の面積が5,000平方メートル未満の場合
用途地域 敷地面積の最低限度
第1種低層住居専用地域 115 平方メートル
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域 115 平方メートル
(110 平方メートル)
近隣商業地域 110 平方メートル
(105 平方メートル)

(注釈)括弧内の数値は、開発区域の面積が1,000 平方メートル未満の場合に適用します

開発区域の面積が5,000平方メートル以上の場合
用途地域 敷地面積の最低限度
第1種低層住居専用地域 125 平方メートル
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域 120 平方メートル
近隣商業地域 115 平方メートル

都市計画

対象

第一種低層住居専用地域の一部

(注釈)まちづくり条例第41条第1項第1号の規定に該当する開発事業はまちづくり条例の基準が優先されます

敷地面積の最低限度

100平方メートル

国分寺市小規模開発事業等指導要綱

対象

まちづくり条例第41条第1項第1号の規定に該当する開発事業の適用を受けない開発事業

敷地面積の最低限度

用途地域 敷地面積の最低限度
第1種低層住居専用地域 115 平方メートル
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域 110 平方メートル
近隣商業地域 100 平方メートル

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-312-8666 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。