本籍を移したいときは(転籍届)

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ページ番号 1000823  更新日  令和8年1月21日

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

(注釈)筆頭者または配偶者の一方が死亡等で除籍になっている場合、他の一方のかたのみで届出することができます。

届出地

本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役場

届出に必要なもの

転籍届

(注釈)筆頭者及び配偶者双方の自筆の署名が必要です。

(注釈)令和6年3月1日以降、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付は原則不要となりました。

注意事項

 

  • 筆頭者、配偶者以外の方が届出人になることはできません。
  • 転籍届を提出すると、戸籍に載っている方全員(除籍者を除く)の本籍地が変更になります。戸籍に在籍される方の一部の方のみの移動はできません。ご注意ください。
  • 筆頭者、配偶者以外の成年者が現在の戸籍から抜けて、単独の戸籍をつくるには分籍届の提出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。