市たばこ税

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ページ番号 1009980  更新日  令和8年1月15日

市たばこ税とは

 市たばこ税は、たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が市内の小売販売業者(スーパー・コンビニ・個人商店等)に売り渡したたばこに対してかかる税金です。毎月、その本数に応じた税金をたばこの製造者・卸売販売業者等が市に納めています。たばこを市内で購入していただくことで、その需要を賄うために市内に売り渡されるたばこの本数が増え、市の税収につながります。たばこ税は皆様のくらしのために使われる経費の貴重な財源となります。

 たばこはできる限り、国分寺市内の小売店等で購入していただくようお願いいたします。

 健康のため吸い過ぎには十分注意しましょう。

 

納税義務者

国産たばこの製造業者

特定販売業者

卸売販売業者

市たばこ税の税率

1,000本につき6,552円
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-312-8619 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。