埋蔵文化財包蔵地

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ページ番号 1002361  更新日  令和8年4月30日

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、地中に埋もれている過去の人々の暮らしの痕跡で、土器や石器などの「遺物」と、建物跡などの「遺構」の2つの要素で構成されています。
これらの遺物や遺構が埋まっている場所を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「遺跡」とも呼びます。
埋蔵文化財は、歴史を知る貴重な手がかりとなる国民共有の財産ですが、一度壊されてしまうと元には戻せません。
従って、文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地で発掘(掘削)を行う場合には事前の届出を義務付けています。
国分寺市内には、東京都遺跡地図で周知されている埋蔵文化財包蔵地が48カ所あります(令和8年5月時点)。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などをされる場合は、着工の60日前までに届出が必要となります。

市内埋蔵文化財包蔵地の確認方法

国分寺市内の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡範囲)が、確認できます。

埋蔵文化財包蔵地の境界付近に対象地がある場合は、必ず窓口またはお電話でご確認ください。

国分寺市役所3階ふるさと文化財課史跡係 042-300-0073

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続き

工事予定が立ちましたら、まずはできるだけ早めにご相談ください。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事など地面を掘削する場合は、着工の60日前までに届出をしてください。解体工事も届出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

教育部 ふるさと文化財課 史跡係
電話番号:042-300-0073 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。